日本は日本人の国です。たくさんの情報をまとめてあります。時間のある時、じっくり見てください。

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売国メデア地方紙

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■主な地方紙

北海道新聞
朝日新聞 <========= 従軍慰安婦捏造
毎日新聞 <========= 変態行為捏造
東京新聞
神奈川新聞
信濃毎日新聞
中日新聞
西日本新聞
琉球新報
沖縄タイムス

■信濃毎日新聞・・・・こんなに毎日頑張ってきたのに・・・・

秘密法国会へ 議会政治が危うくなる 10月26日(土) http://www.shinmai.co.jp/news/20131026/KT131025ETI090005000.php 秘密保護法案 市民生活にも関わる 10月27日(日) http://www.shinmai.co.jp/news/20131027/KT131026ETI090003000.php
秘密保護法 情報公開と相いれない 10月29日(火) http://www.shinmai.co.jp/news/20131029/KT131028ETI090003000.php
秘密保護法 警察の運用 地方でも監視が強まる 10月31日(木) http://www.shinmai.co.jp/news/20131031/KT131030ETI090008000.php
司法の闇 市民が逮捕される日 11月04日(月) http://www.shinmai.co.jp/news/20131104/KT131102ETI090015000.php
秘密保護法 内部告発制度 厳罰で掘り崩される 11月05日(火) http://www.shinmai.co.jp/news/20131105/KT131102ETI090012000.php
秘密保護法 防衛文書廃棄 政府の体質がにじむ 11月06日(水) http://www.shinmai.co.jp/news/20131106/KT131105ETI090005000.php
秘密保護法 原発政策 公開の原則は大丈夫か 11月07日(木) http://www.shinmai.co.jp/news/20131107/KT131106ETI090005000.php
秘密保護法 国会審議入り 国民の疑念受け止めよ 11月08日(金) http://www.shinmai.co.jp/news/20131108/KT131107ETI090007000.php
秘密保護法 憲法に照らす 国民主権が掘り崩される 11月13日(水) http://www.shinmai.co.jp/news/20131113/KT131112ETI090002000.php

■中日新聞
「尖閣諸島が日本領土でないと認めて防空識別圏を中国と協議せよ」 中日新聞が尖閣諸島の係争地化を政府に要求

http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2013112602000105.html
2013年11月26日

■北海道新聞

「在日特権には正当な歴史的経緯があり日本人が文句を言う権利はない」 北海道新聞が在日特権を正面から正当化

行為と発言内容から当然の判決だ。人種差別との司法判断を関係者は重く受け止めなければならない。

京都市の朝鮮学校周辺の街宣活動で行われたヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的発言をめぐり、京都地裁は、違法性を認め、「人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に当たる」とした。ヘイトスピーチそのものの違法性を認めた判決は初めてという。

東京・新大久保などで在日韓国・朝鮮人を標的に「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶ人々のデモが社会問題化している。国際的にもわが国の人権意識が問われるゆゆしき事態だ。発言内容によっては表現の自由の範囲を超え、違法となる。司法の警告にデモ参加者は自省してほしい。

学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを相手取った訴訟で京都地裁は約1200万円の賠償を命じた。判決によると、在特会などは3回の街宣で、「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「こんなものはぶっ壊せ」などと拡声器で連呼し、その映像をインターネットで公開した。

一連の行為について判決は、児童や教職員を畏怖させ、通常の授業を困難にし、学校法人の業務を妨害したと認定した。さらに、発言は学校法人の名誉の毀損(きそん)に当たるとした。極めて常識的な判断と言えよう。

注目すべきは人種差別撤廃条約にも照らして行為の重大性を判断し、被害者の救済を検討したことだ。条約上の責務から「効果的な保護と救済措置となる額を定めなければならない」と高額賠償を命じた点に司法の問題意識がうかがえる。

考えなければならないのは、ヘイトスピーチにどう対応すべきかだ。それ自体の法規制が必要との声が上がっている。確かにこの条約は批准国に法規制を求め、欧州などでは立法措置を講じている。

だが、民主主義の基本原則である「表現の自由」の範囲内かどうかのグレーゾーンが生じる。法の恣意(しい)的運用という懸念もある。 この点で今回の判決は参考になる。今後も権利侵害のおそれがあるとして学校付近の街宣を禁じた。刑法の名誉毀損罪、脅迫罪を含め、現行法での対応を考えるべきだ。重要なのは、人種や文化などの多様性を尊重し、共生する社会の実現に向けた取り組みだ。

在特会は在日韓国・朝鮮人の「特権」を言うが、特別永住資格などには歴史的経緯がある。朝鮮半島の植民地支配を含め、子どもたちに歴史をきちんと教えなければならない。事実に基づき、冷静に議論する。相手の立場を尊重する。民主主義社会の成熟に向けた歩みを進めたい。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/496904.html

内閣府”領土・主権展示館”

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