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理解不能な韓国

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■韓国高裁、強制徴用問題で新日鉄住金に賠償命じる

1940年代に日本に強制徴用され、過酷な労働を強いられながらも賃金を支払われなかった韓国人 被害者らに対し、新日鉄住金(旧新日本製鉄)に賠償を命じる判決が韓国で示された。戦後の補償 問題で韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じたのは初めて。

ソウル高裁は10日、80~90歳の原告4人が新日鉄に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、 同社に原告1人当たり1億ウォン(約880万円)と遅延損害金の支払いを命じる原告一部勝訴の判決 を言い渡した。

原告の4人は1941年から43年にかけ、新日鉄の前身に当たる日本製鉄の募集担当者に十分な
食事と賃金を保障し、技術も習得できるなどと懐柔され、日本に渡ったが、大阪製鉄所などで自由の ないままつらい労働を強いられ、賃金もきちんと支払われなかったとして、2005年に1人当たり1億 ウォンの慰謝料を求め韓国で訴訟を起こした。

原告のうち二人は1997年12月、新日鉄を相手取り賃金の支払いと違法行為による損害賠償を求 める訴訟を大阪地裁に起こしたが、敗訴した。この判決は2003年10月に最高裁で確定した。

韓国での訴訟では、一審、二審共に「日本の確定判決は韓国でも効力が認められる」として原告
敗訴の判決を下した。

日本で訴訟を起こしていない残りの原告2人に対しても、「旧日本製鉄の違法行為は認めるが、旧
日本製鉄は新日鉄と法人格が異なり、債務を継承したとは見なせない」として同じ判断を示した。

しかし、韓国大法院(最高裁に相当)は昨年5月、「日本の判決は日本植民地時代の強制動員その ものを違法と見なしている韓国の憲法の中核的な価値と真っ向から対立する。こうした判決をその まま承認することは、韓国の善良な風俗やその他の社会秩序に反する」として、原告敗訴の判決を 取り消し、ソウル高裁に審理を差し戻した。

大法院は併せて、旧日本製鉄と新日鉄の法的同一性を否定した原審の過ちを指摘し、1965年
6月に締結された韓日請求権協定により個人の請求権も消滅したとは見なし難いと判断した。

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