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パチンコの景品を客から買い取るなどしたとして、警視庁保安課は風営法違反(現金提供など)容疑で、東京都文京区関口、パチンコ店「平洋」経営、栗原徹容疑者(64)ら3人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を認めている。

 風営法はパチンコ店が客から景品を直接買い取ることを禁じており、一般的に店とは別の景品交換所が買い取り、問屋が回収してパチンコ店に戻す「三店方式」が取られている。

栗原容疑者らは平成24年7月ごろから、店内に交換所を設けて景品を直接買い取り、月30万円程度を売り上げていた。栗原容疑者は「景品を買い戻す金がなかった」と供述している。

逮捕容疑は今年6~7月、文京区内のパチンコ店で、客にスロット機のメダルと交換で現金4500円を渡したり、景品を計1万6千円で買い取ったりしたとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131001/crm13100113120006-n1.htm

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