強盗や強制わいせつ、それに覚醒剤事件に関わったなどとして有罪判決を受けた外国人が、一時的に身柄の拘束を解かれる「仮放免」中に逃亡するケースが相次ぎ、法務省入国管理局が行方を追っていることがわかりました。
犯罪に関与したとして国外退去を命じられた外国人は、出国まで身柄を拘束されますが、病気の治療や難民認定を求める民事訴訟が長引いているなど、法務省入国管理局が人道的な配慮の必要性を認めた場合は、「仮放免」として身柄の拘束を一時的に解かれます。
ところが、「仮放免」となったあと逃亡し行方がわからなくなった外国人が、去年からことし8月までの間で108人に上ることが、入国管理局への取材でわかりました。国籍別では、フィリピンが14人、ブラジルが13人、スリランカが12人などとなっています。
国外退去を命じられた理由の多くは不法残留でしたが、強盗や強制わいせつ、覚醒剤などの違法な薬物事件に関わったとして有罪判決を受けた外国人も10人以上いるということです。
入国管理局は、こうした外国人の多くが逃亡したあと、国内で不法に就労していると見て、行方を追っています。
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